2013年3月31日日曜日

【お知らせ】4.6救援連絡センター定期総会で講演します。


1980年代後半、日本赤軍がらみの旅券法違反を口実に、全国的に弾圧の嵐が吹き荒れ、ごく普通の市民の居宅にさえも前触れもなくガサ入れ(家宅捜索)が入ったことがあります。筆者が「救援連絡センター」の存在を知ったのは、そのころでした。センターの電話番号(03-3591-1301)は、家宅捜索や逮捕の憂き目にあうさい、まず一番の連絡先として「さあ、獄入り意味多い」の語呂合わせで記憶しておくことが、一種の流行になっていました。
その歴史ある反弾圧・人権団体の定期総会で講演することになりましたので、下記のようにお知らせします。参考資料も併録しておきます。
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救援連絡センター 定期総会
4月6日(土)午後1時開場
谷区勤労福祉会館 第1洋室
150-0041 東京都渋谷区神南1-19-8 電話:03-3462-2511

プログラム
第1部 総会
第2部 講演
『フクシマからの報告』 井上利男(ふくしま集団疎開裁判の会代表)

『新たなる捜査手法とは何か』 遠藤憲一(弁護士)
以上
【参考資料】
新たな捜査手法導入を許すな! 遠藤憲一氏 201197
蠢動する「新たな捜査手法」の法制化
「新たな捜査手法」=室内(会話)盗聴、司法取引、刑事免責、おとり捜査・潜入捜査などを法制化させる動きが急展開している。
本年6月に震災後のどさくさに乗じて成立したいわゆる「コンピューター監視法」も通信履歴の保全要請などの新たな捜査手法を認める先駆けである。
「新たな捜査手法」の導入は、有効な組織的犯罪対策、テロ対策としてかねてから政府、治安当局の狙うところであり、組織的犯罪対策強化の国際的圧力下でその1部は、通信傍受(盗聴)やマネーロンダリング規制を認める組対法3法の成立(998月)によって実現をみた。しかし、政府が2000年に締結した国際組織犯罪防止条約には「共謀罪」のほか「特別の捜査手法」、「司法取引」、「司法妨害の犯罪化」等まだ国内法化されていない多くの内容が規定されており、20016月の司法制度改革審議会最終意見書にも刑事免責制度や参考人の協力確保策などが「新たな時代に対応しうる捜査・公判手続きの在り方」として検討対象とされている。その後、裁判員制度、公判前整理手続、司法支援センターという刑事司法大改悪の3本柱を成立(20045月)させるために沈静化していた「新たな捜査手法」を巡る議論は、この間の冤罪事件や大阪地検特捜部問題を契機とした「取調可視化」論議を最大限利用しながら一挙にその正当性を押し出しつつあるのだ。
概要
ベトナム反戦運動安保闘争全共闘運動などの活動が激化していた1969に発足。これら運動の参加者と警察の衝突が発生して、おびただしい被逮捕者が出た。当時、被逮捕者と負傷者の救援を目的とした団体は日本各地に数多く存在し、それぞれ独自の活動を行なっていたが、諸団体の連絡・連携をはかるため、同センターが設立された。原子核物理学者で反原発活動家の水戸巌が初代事務局長に、外務省国際協力局職員としてラストヴォロフ事件で逮捕された経験を持ち、のち弁護士に転じた庄司宏が代表弁護士に就任している。
単に「救援センター」と呼ばれることもあるが、上下関係を嫌い、諸組織は対等であるという考え方から、敢えて「連絡」を挿入した名称となっている。映画監督山際永三がこの名称の提案者である。
その一方で、下記のような二大原則があるため、ときには右翼や元公安関係者(公安警察公安調査庁の元職員)の救援活動も行なう。これに対し、左翼団体から批判の声が挙がることもある。オウム真理教の起こした一連の事件について、これを救援の対象に含めるかどうかが議論となり、結局「オウム裁判対策協議会」という別組織がたちあげられた。
二大原則
·       「国家権力による、ただ一人の人民に対する基本的人権の侵害をも、全人民への弾圧であると見なす。」
·       「国家権力による弾圧に対しては、犠牲者の思想的信条、政治的見解の如何を問わず、これを救援する。」
逮捕される前に読んどく本『救援ノート
 
ご好評頂いている『救援ノート』最新版(第8改訂版)がついに完成しました。 今回の改訂では、頻発する職務質問への対応、家宅捜索時のパソコンなどの押収をどう考えるか、受刑者処遇新法下の刑事施設での過ごし方を追加し、これまで のように、逮捕されたらどうすればいいか、黙秘とはなにか、留置場生活はどのようなものか、日常的に心がけることはなにかなどについて詳細に紹介しています。逮捕される前にぜひ読んで下さい!
ご注文は、郵便振替口座00100-3-105440「救援連絡センター」に1500円と送料を足した額を振り込んでください。また模索舎などミニコミ書店でも取り扱っています。
送料:192円、2132円、3164円(10冊以上は無料)
プリントしてお守りにどうぞ
警察に逮捕された場合、最初の48時間は警察の裁量によって被疑者(犯罪の疑いをかけられて逮捕された人)を留置することができます。警察はこの間に検察に送致するか釈放するかしなければなりません。……
逮捕された直後に警察署の取調室で「弁解録取書」という書類を作成されます。この書類の作成の前に、取調べの警察官は必ず「弁護士を呼びたければ呼ぶことができる」と被疑者に告げますから、この時「救援連絡センター(TEL 03-3591-1301)の指定する弁護士を選任する。代表弁護士は葉山岳夫(はやまたけお)である」と告げます。そうすると警察署から救援連絡センターのほうに必ず連絡が来ます。それから弁護士を探して会いに行ってもらうという段取りになっています。
万が一「弁解録取書」の段階で弁護士を呼ぶことができなくても、いつでも呼ぶことができることも覚えておいてください。日本国憲法34条には「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留または拘禁されない。」、刑事訴訟法30条には「被告人または被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」とあります。弁護士を呼ぶことは、すべての人が持っている権利です。しかし実際に誰か弁護士を知らないと 呼ぶことができません。そこで救援連絡センターが弁護人選任の窓口となっているわけです。
つづきを読む…

【追記】
おかげさまで、無事に講演を終えることができました。
当日のプレゼンテーションを再現しています――

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