2012年6月10日日曜日

【陪審評決フォーム】ふくしま集団疎開裁判に関する国際市民法廷


 通称「ふくしま集団疎開裁判をご存知でしょうか?
…昨年6月、福島県郡山市の小中学生14名が郡山市を相手に「年間被曝量1ミリシーベルト以下の健康に安全な場所での義務教育活動の実施」を求める仮処分を福島地方裁判所郡山支部に申し立てた事件です。


昨年311日の東日本大震災と大津波に端を発した福島第一原子力発電所の事故という緊急事態のなか、文部科学省は福島県に対し、「校舎・校庭などの利用判断における暫定的考え方」として年間20ミリシーベルト(3.8マイクロシーベルト/時)基準を通知しました。これは法規に定める一般人の年間被曝許容量1ミリシーベルトの実に20倍、部外者の立ち入りが禁止される放射線管理区域の設定基準の6倍強に達するという途方もない超法規的な措置です。
福島県の学校に子どもを通わせる親たちや県民の度重なる抗議を受けて、文部科学大臣は「年間1ミリシーベルトをめざす」と明言しましたが、これは実効をともなうものではなく、当初の『暫定』基準は1年以上も経過したいまもあらゆる場面でまかり通っています。
債権者(原告)側は、国内外の研究者らの意見書など証拠を重ねて、子どもたちの健康リスクをあらゆる面から立証しました。たとえば提出証拠のひとつ、郡山市の放射能汚染マップによれば、郡山市の市街地の大半は右の表に示すチェルノブイリ事故の移住の義務(強制移住)ゾーンに相当します。
一方、債務者(被告)側は安全性を示す実質的な証拠をなんら示さず、①郡山市は除染に努めている、②事故の責任は東京電力にある、③小中学生には転校の自由がある、などと主張するのみ。
昨年1216日、裁判所は郡山市の主張をほぼ丸呑みして「申立却下」を言い渡しました。その理由のひとつは「年間100ミリシーベルト未満の被曝による健康への影響は実質的に確認されていない」というものです。灰色だから白、健康リスクはないものと思え、というわけです。
目下、この子どもたちの裁判は仙台高裁の抗告審で書類審理中です。引き続き、みなさんのご注目とご支援をお願いいたします。
文責:「ふくしま集団疎開裁判」の会 代表
井上利男
(あなたにも裁判にご参加くださる方法があります。詳しくは裏面をご覧ください)
*** 以下、裏面 ***
世界市民法廷ガイドブックhttp://fukusima-sokai.blogspot.jp/2012/02/blog-post_4997.html

 2011年12月16日、奇しくも野田佳彦内閣総理大臣が原発事故の『収束』を宣言した日、福島地裁郡山支部は、司法がもはや三権分立に則った人権の砦ではなく、いわゆる原子力ムラの走狗に成り下がったことをみずから天下にさらけだしました。こうなれば、わたしたち一人ひとりが良心の法廷で陪審員となり、みずからの良識を表明しなければなりません。


 「ふくしま集団疎開裁判」の会は世界市民法廷を開設し、英語、韓国語、中国語など9ヶ国語で世界の市民に評決を呼びかけています。この法廷は、すでに東京と郡山市で開廷され、その評決は同時通訳つきのオンライン映像中継で世界に向けて発信されました。世界市民法廷はいまも裁判の会の公式ブログ上に開設され、そこでは国籍や立場を問わず、だれもが陪審員となって、みずからの評決を下すことができます。世界市民の良識で日本の司法を取り囲みましょう!


 上記「ガイドブック」からオンライン評決もできますし、下記の評決フォームにご記入のうえ、連絡先に郵送またはファックス送信することによって法廷にご参加いただくこともできます。


世界市民法廷判決フォーム (※印は必須。□に✔、または丸囲み)


本日はどちらからご参加ですか?※ 
□福島県内・福島県から避難中  □福島県外  □海外


ご自身の性別は?
□男性  □女性


ご年代は?
□10代  □20代  □30代  □40代  □50代  □60代  □70代以上    


『世界法廷』に参加して、あなたはどのような判決をくだされますか?
□原告勝訴(申立容認)  □原告敗訴(申立却下)


あなたが上記の判決を下す理由はなんですか?
(判決を出すに至る考え方をお書きください:別紙も可)










                                        
         送付先:

         〒963-0201 郡山市大槻町原田93-39-031 井上気付 世界市民法廷 行き
         ファックス(電話兼用) 024-954-7478
                                     
【参考図】
は、チェルノブイリ事故の「移住の義務ソーン」に相当
                                        
【リンク】
印刷用フォーム
オンライン評決フォーム


陪審評決レビュー(日本語)
陪審評決レビュー(英語)


【参照記事】
2012.5.20裁判報告(総集編1:主張)
2012.5.20裁判報告(総集編2:証拠)                                      


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