2012年5月17日木曜日

2012年05月20日 郡山 原発民衆法廷

権力と無縁の民衆が法の精神にのっとり、原発の犯罪性を裁く原発民衆法廷、いよいよ原発事故被曝地・郡山で開廷します。わたしyuima21cも一介の郡山市民として、そして「ふくしま集団疎開裁判」の会を代表して意見を陳述します。
福島法廷 開廷!
日時:520日(日)12:00~開場 13:00~開廷
法廷:JR郡山駅西口ビッグアイ7F 郡山市民交流プラザ大会議室
東電、政府の原発犯罪を裁く「原発民衆法廷」の福島法廷を開廷します。

福島法廷リーフレット(表面)ダウンロード/260 KB (266,708 バイト) 
福島法廷リーフレット(裏面)ダウンロード/480 KB (491,807 バイト) 
原発民衆法廷とは?
原発を問う民衆法廷(原発民衆法廷)は、原発事故と原発政策を推進した政府と電力会社の「原発犯罪」、その責任を法により明確にします。民衆法廷は、現在の裁判所に代わって、市民の運動によって新しい法規範を確立する取り組みです。
また、民衆法廷は、実際に提訴されている裁判を、その決定、勧告、検証の内容などを通じて支援していきます。
民衆法廷の仕組み、流れ
1)民衆法廷は、「原発を根底的にとらえ返し、日本における原発政策を解明し、原発および原発事故に関連する国家、地方自治体、個人、法人の責任を明らかにすることを目的」としています。
(原子力発電を問う民衆法廷規程 2011.12.19

2)まず、原発の被害者などから申立て(訴え)を受けます。福島の人々の喫緊の課題を取り上げ、それに対し法的決定(勧告)を出していきます。また、全国各地で巡回法廷(公判)を持ち、被災者の避難、賠償・補償、原発再稼働問題など緊急性を求められる事項を解明していきます。

参加者の感想
被害当事者の言葉は重く、心にしみた。くらしの場を奪う意味―罪の深さを考え直さねばならない。これらの意見陳述を判決と今後の政策、そして思想にどう反映するか、わたしたちの課題だ。
 決定第1号2012.2.25
「民衆法廷は権力を持たず、被告人の身柄拘束もできず、判決の執行もできないが、法廷において問題を顕在化させ、整理し、法的に検証する作業を行う。その際、民衆法廷判事は、権力法廷判事とは異なり、権力による正統化も受権もなしに、「完全に無力な」を自覚しつつ、ただ<良心に従って>行動する以外にない。そのことを通じて一定の普遍性を獲得することが民衆法廷の使命である」
民衆法廷規定(素案)

下記被告事件につき公訴を提起する。
菅    直 人(前 内 閣 総 理 大 臣)   
枝 野  幸 男(前 内 閣 官 房 長 官)   
海江田  万 里(前 経 済 産 業 大 臣)   
東京電力株式会社(代表取締役社長 西澤 俊夫)    
勝 俣  恒 久(東京電力株式会社 取締役会長)  
清 水  正 孝(東京電力株式会社 前取締役社長) 
武 藤   栄 (東京電力株式会社 前取締役副社長)
班 目  春 樹(原子力安全委員会委員長)     
寺 坂  信 昭(前原子力安全・保安院 院長)   
近 藤  駿 介(原子力委員会委員長)       

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