2015年4月19日日曜日

人権: チェルノブイリ vs 福島 HUMAN RIGHTS in #Fukushima



 放射線被曝管理
ウクライナ&ベラルーシ vs 日本

ウクライナ&ベラルーシ
日本
強制避難
≧ 5ミリシーベルト/年
≧ 20ミリシーベルト/年
避難の権利
15ミリシーベルト/年
None
汚染地指定
≧ 0.5ミリシーベルト/年
None
被災者登録
避難区域&汚染地域住民
None
健康検査
毎年170万人(ベラルーシ)
福島県の子どもの甲状腺検査だけ
医療費負担
無料
子どもの甲状腺検査費だけ無料
他は健康保険
子どもの保養
国による年に1か月の保養を提供
保養は市民ボランティア頼り
学校給食
安全な食品を調達
地産地消を推奨
現場作業員
英雄として顕彰
住宅と医療、高額の年金を提供
多重下請け制度
作業員名の登録さえ不完全


フクシマ避難基準 vs チェルノブイリ法基準
年間放射線量
フクシマ区分
チェルノブイリ法区分
50ミリシーベルト以上
帰還困難区域
強制避難区域
2050ミリシーベルト
居住制限区域
20ミリシーベルト未満
避難指示解除準備区域
5ミリシーベルト以上
妊婦・幼児を含め…
無制限に居住可能
移住義務区域
15ミリシーベルト未満
移住権利区域
0.51ミリシーベルト未満
放射線管理区域

(赤字)原則として立入禁止。ただしフクシマ居住制限区域は一時帰宅可能


【追補】

 ウクライナは19912月、放射線汚染ゾーンおよび避難基準の法的な定義を制定し、さらに199212月、チェルノブイリ事故から45年後に多種多様な疾患が激増したため、その定義を改定しました。
なぜ日本政府は、年間20ミリシーベルトの被曝が安全だと言い張れるのでしょう? そのような避難基準はウクライナのそれの4倍にもなり、チェルノブイリの教訓を裏切るものです。ストロンチウム90の基準は定められておらず、公的機関によるストロンチウム90の測定は取りやめられています。
みなさんには、科学的証明が未確定の場合、予防原則を再優先に行動し、フクシマの子どもたちに避難の権利を与えるよう、日本政府に要求していただくように、こころからお願いします。
ウクライナ
放射能汚染地域の法的定義
区分
土壌の放射能汚染レベル
KBqm2CiKm2
被曝線量
mSv/年

セシウム137
ストロンチウム90
プルトニウム

避難ゾーン*
N.D.**
N.D.
N.D.
N.D.
移住義務ゾーン
555
(>15
111
(>3
3.7
(>0.1
5
移住権利ゾーン
185555
515
5.55111
0.153
0.373.7
0.010.1
1
放射線管理ゾーン
37185
15
0.745.55
0.020.15
0.1850.37
0.0050.01
0.5
*避難ゾーン:住民は1986年に避難。**N.D.:定義なし


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