2015年4月19日日曜日

人権: チェルノブイリ vs 福島 HUMAN RIGHTS in #Fukushima



 放射線被曝管理
ウクライナ&ベラルーシ vs 日本

ウクライナ&ベラルーシ
日本
強制避難
≧ 5ミリシーベルト/年
≧ 20ミリシーベルト/年
避難の権利
1~5ミリシーベルト/年
None
汚染地指定
≧ 0.5ミリシーベルト/年
None
被災者登録
避難区域&汚染地域住民
None
健康検査
毎年170万人(ベラルーシ)
福島県の子どもの甲状腺検査だけ
医療費負担
無料
子どもの甲状腺検査費だけ無料
他は健康保険
子どもの保養
国による年に1か月の保養を提供
保養は市民ボランティア頼り
学校給食
安全な食品を調達
地産地消を推奨
現場作業員
英雄として顕彰
住宅と医療、高額の年金を提供
多重下請け制度
作業員名の登録さえ不完全


フクシマ避難基準 vs チェルノブイリ法基準
年間放射線量
フクシマ区分
チェルノブイリ法区分
50ミリシーベルト以上
帰還困難区域
↑
強制避難区域
↓
20~50ミリシーベルト
居住制限区域
20ミリシーベルト未満
避難指示解除準備区域
5ミリシーベルト以上
妊婦・幼児を含め…
無制限に居住可能
移住義務区域
1~5ミリシーベルト未満
移住権利区域
0.5~1ミリシーベルト未満
放射線管理区域

(赤字)原則として立入禁止。ただしフクシマ居住制限区域は一時帰宅可能


【追補】

 ウクライナは1991年2月、放射線汚染ゾーンおよび避難基準の法的な定義を制定し、さらに1992年12月、チェルノブイリ事故から4、5年後に多種多様な疾患が激増したため、その定義を改定しました。
なぜ日本政府は、年間20ミリシーベルトの被曝が安全だと言い張れるのでしょう? そのような避難基準はウクライナのそれの4倍にもなり、チェルノブイリの教訓を裏切るものです。ストロンチウム90の基準は定められておらず、公的機関によるストロンチウム90の測定は取りやめられています。
みなさんには、科学的証明が未確定の場合、予防原則を再優先に行動し、フクシマの子どもたちに避難の権利を与えるよう、日本政府に要求していただくように、こころからお願いします。
ウクライナ
放射能汚染地域の法的定義
区分
土壌の放射能汚染レベル
KBq/m2(Ci/Km2)
被曝線量
mSv/年

セシウム137
ストロンチウム90
プルトニウム

避難ゾーン*
N.D.**
N.D.
N.D.
N.D.
移住義務ゾーン
>555
(>15)
>111
(>3)
>3.7
(>0.1)
>5
移住権利ゾーン
185~555
(5~15)
5.55~111
(0.15~3)
0.37~3.7
(0.01~0.1)
>1
放射線管理ゾーン
37~185
(1~5)
0.74~5.55
(0.02~0.15)
0.185~0.37
(0.005~0.01)
>0.5
*避難ゾーン:住民は1986年に避難。**N.D.:定義なし


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