除染特別地域とは、国が除染の計画を策定し除染事業を進める地域として、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき指定されている地域です。基本的には、事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の「警戒区域」を指します。
除染特別地域一覧
福島県
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楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、及び飯舘村。並びに田村市、南相馬市、川俣町、川内村で警戒区域又は計画的避難区域であったことのある地域
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【新たな避難指示区域の概要】
帰還困難区域
(50ミリシーベルト/年以上) |
5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域。
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5年以内にお戻りいただくことが、むずかしい状況です。
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居住制限区域
(20〜50ミリシーベルト/年未満) |
年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域。
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帰宅を希望される方全員が1日も早くご帰宅できるよう、除染を進めていきます。
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避難指示解除準備区域
(20ミリシーベルト/年未満) |
避難指示区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であると確認された地域。
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(出典:平成24年5月 原子力被災者生活支援チーム資料をもとに作成)
「汚染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村は、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域や除染の実施者、手法などを定めた除染実施計画を策定します。市町村、県、国等は、この計画に基づき除染を実施しています。
②
追加被ばく線量が年間20 ミリシーベルト未満である地域については、次の目標を目指すものとする。
(ア)長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となること。
(イ)平成25年8月末までに、一般公衆の年間追加被ばく線量を平成23年8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約50%減少した状態を実現すること。
(ウ)子どもが安心して生活できる環境を取り戻すことが重要であり、学校、公園など子どもの生活環境を優先的に除染することによって、平成25年8月末までに、子どもの年間追加被ばく線量が平成23年8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約60%減少した状態を実現すること。
【参照資料】
旧ソ連諸国チェルノブイリ法による汚染地域区分
土壌汚染
セシウム137(kBq/m2) |
追加的被曝量
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特別規制ゾーン
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1,480以上
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移住の義務地域
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555以上
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年5ミリシーベルト以上
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移住の権利地域
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185~555
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年1ミリシーベル以上
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在留者/避難者、それぞれへの支援(職業、住居、薬、食糧)
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特別放射線管理区域
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37~185
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【出典】Vladimir P.MATSKO and Tetsuji IMANAKA (1997): Legislation and Research Activity in Belarus about the Radiological Consequences of the Chernobyl Accident: Historical Review and Present Situation および2011年8月20日、イリーナ・ラブンスカ/グリーンピース・エクスター研究所主任研究員講演より作成
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